東京地裁が澤田地平氏らに賠償命令―名誉毀損訴訟で家庭連合が勝訴―

 2019年9月25日、東京地裁(森田浩美裁判長)は、世界平和統一家庭連合(以下、当法人)及び3名の職員らが名誉毀損を理由にサンクチュアリ早稲田聖殿の澤田地平氏(以下、「地平氏」)及び姉・澤田三帆子氏(以下、「三帆子氏」)を相手に損害賠償等を求めて提訴した民事事件の判決で、地平氏らに対して総額約70万円の損害賠償の支払を命じました。

【事件概要】
 昨年2018年1月21日、当法人本部前で礼拝妨害を行っていた地平氏が、通りがかりの男性から暴行を受ける事件が発生しました。この男性は当法人とは全く関係のない人物でしたが、地平氏は、「この男性は家庭連合の人間ないし家庭連合が雇った人間である」と勝手に決めつけ、「暴力事件は家庭連合が仕組んだものだ」として、当法人及び本部職員らの名誉を毀損する虚偽の記事を「審判回避プロジェクト」と題する同人のブログに掲載し続けました。このため、名誉毀損等の被害を受けた当法人及び近藤徳茂総務局長ら3名の職員は、2018年3月、慰謝料支払及び謝罪広告掲載を求めて東京地裁に提訴しました。

【判決の認定】
 東京地裁は判決の中で、名誉毀損を認めた上で、違法性を否定しようとする被告らの主張に対し「いずれも前提を欠くか、推測の域を出ない」「被告地平は何ら実効的な調査や確認を行うことなく上記各記事を掲載したものであるから、上記事実が真実であると信じたことについて相当な理由があるとは認められない」などと判示、地平氏らの主張を退けました。また判決は、地平氏が3名の職員らの肖像権を侵害した点についても、不法行為の成立を認定しました。
 なお、上記暴行事件とは別に、地平氏が近藤総務局長の職務遂行について事実無根の記事を書き込んだ点についても、同局長は裁判で名誉毀損を主張していました。この点について判決は、記事の記載内容の真実性を否定したのみならず、「原告近藤を揶揄するような表現を繰り返し用いている」として記事の記載目的の公益性まで否定しました。名誉毀損事件で、表現行為の目的の公益性が否定されることは珍しく、東京地裁が今回の記事を極めて悪質であると判断したことが伺われます。

【謝罪広告】
 今回の裁判で原告側は、地平氏がブログ上に謝罪広告を掲載すべきことも請求していましたが、判決は同請求を認めませんでした。認めなかった理由としては、判決が記事の違法性を認めて損害賠償を被告らに命じれば原告らの損害の相当程度が回復されると考えられること、及び、家庭連合がウエブサイト等により自ら名誉回復措置をとることが可能なことを挙げています。
 謝罪広告は、かつて合憲性を巡って最高裁判事の間でも意見が分かれた制度であり、このためか、最近の裁判例では認められにくくなっていると言われています。本件でもそうした傾向が踏襲されたものと言えます。
 しかるに、謝罪広告が認められなかったことについて地平氏は、自身のブログ上で、「家庭連合の関与に関しては灰色であるという裁判官の思惑が反映している」などと勝手な解釈を述べています。しかし、判決はそのようなことは一切言及していません。
 しかも判決は、単に家庭連合が暴力事件に関与した証拠がないと言っているだけでなく、関与が真実であると信じたことについての相当の理由があるとも認められないと判示しています。こうした認定を受けたことについて反省するどころか、逆に家庭連合が「灰色」であるなどと主張するのであれば、この書き込み自体が新たな名誉毀損を構成すると言えます。

【分派に共通の傾向】
 上述の通り、東京地裁は今回地平氏が、「実効的な調査や確認を行うことなく」一方的に真実だと決めつけた記事をブログ上に書き込んでいた事実を認定しました。そして、この「一方的決めつけ」を行うという傾向は、実は分派に行った人達にしばしば見られる傾向です。今回の判決を教訓に、分派に行った人達が、「実効的な調査や確認を行うことなく」一方的な決めつけで真のお母様批判や家庭連合批判を行っていた事実に気づき、家庭連合に戻って来ることを祈念するばかりです。

以上