米国UCI訴訟の判決について

判決はUCI訴訟の終結を意味するものではありません

真の父母様を中心とする摂理に大きな人的、経済的被害を与えているUCI問題に関する訴訟の判決(命令)が2013年12月19日、米国の裁判所で下されました。

判決では「原告(世界平和統一家庭連合など)の申し立てを確定的に棄却する」となっていることから、UCI側(郭グループ)は、「原告の再訴訟は不可能」と強調し、原告の完全敗訴であるかのように喧伝していますが、これは正確ではありません。

判決文には、今も特別裁判によって審理中である二つの事案(文書汚染問題及び制裁措置)が記載されており、今回の判決はUCI訴訟の終結を意味するものではありません。二つの事案の審理結果によって、異なる結果になる可能性があることを、まずお知らせいたします。

UCI問題とは

UCI問題とは、真の父母様を中心とする摂理に大きな役割を果たしてきたUCIの理事陣を、2009年8月に郭グループが真の父母様の許可なく突然解任し、さらに郭グループに都合のいい理事陣を編成し、さらにはUCI定款を改定、UCIと真の父母様との関係を断絶させ、公的資産を郭グループの都合で勝手に売却などしている事件です。

2011年5月25日(陽暦)に出された「真の父母様宣布文」にありますように、真の父母様は、郭グループに対しUCI理事陣から退き、真の父母様の下に理事会を再編成するよう明確に指示をされました。しかし郭グループは、この宣布文を完全に無視し、真の父母様を中心とする摂理に反する行動をとり続けています。UCI問題とは、真の父母様の摂理基盤の一部を事実上、郭グループが乗っ取った事件であり、郭グループの身勝手さと真の父母様に対する反逆性を露わにした代表的な事例の一つです。

二枚舌の郭グループ

そこで、世界平和統一家庭連合は、公的資産を私物化し続けるUCI理事陣を信託義務違反で告訴しました。

これに対し、郭錠煥氏、及びUCI理事陣は、「UCIと家庭連合(統一教会)とは関連がない。従って信託にも当たらない。私たちはUCI定款に従って行動しただけだ」との主張をしてきました。米国の裁判所はこのようなUCI側の主張を2012年6月に却下しました。

するとUCI側は、「教会内部の問題なので、裁判所が関与することは米国憲法違反だ」と主張を変更しました。

このように「教会と関連がない」と強調する一方で、それとは矛盾する「教会内部の問題だ」と主張したりするのは、裁判の場に限らず、郭グループの思想及び行動の根幹をなすものといえます。ある時は、自らのグループと真の父母様との関係を強調し公的資産を勝手に使う。それで都合が悪いと判断すれば、自らのしていることは、真の父母様と関係がないと主張し、公的資産を自分勝手に売却する。これがまさに郭グループが行い続けてきている本質といえます。

原理講論では、「一つの舌をもって二つの言葉を話し、一つの心をもって二つの生活をする者の表象」「自己の利益のために他を誘惑する者の表象」として「人間を誘惑した天使を蛇」に例えていますが、UCI訴訟で明らかになった郭グループの実体は、原理講論で示されている二枚舌の蛇と極めて類似していると言えます。

教会最高決定者であられる真の父母様の判断を明示した「真の父母様宣布文」

今回の裁判官(2012年6月にUCI側の主張を却下した裁判官とは別の人物)は、米国憲法に従い、「宗教内部の問題に裁判所は介入しない」という論理から、原告(家庭連合)の主張を棄却しました。ただ、宗教内部問題に裁判所が介入することが憲法違反だとしても、米国には、「裁判所が、教会最高決定者の判断に従って執行した」という判例があります。この判例が適用されれば、統一教会の創始者であられる真の父母様が教会最高決定者となり、「真の父母様宣布文」において最高決定者の決定は明確にされていますので、UCI側はその決定に従わなければなりませんでした。しかし、残念ながら今回の裁判官は、こうした判例に沿った判断をせず、「教会の最高決定者を把握するには、その教会の教理を知らなければならない」とし、誰が決定者であるかを自らは判断できないとの立場をとり、今回の判決となってしまいました。

ただ、繰り返しますが、この判決によってUCI訴訟が終結したのではありません。ここで、今も審理中の「文書汚染問題」と「制裁措置」の二つの事案について簡単に説明します。

文書汚染問題

「文書汚染問題」とは、「原告(家庭連合)が主張する情報は、本来の私たちの弁護士が不法に情報を持ち出したものなので『汚染された情報』であり、法的効力がない」とUCI側が訴えている事案です。

現在のUCI理事陣の非道に対し、前UCI理事の時に雇用されていた「S弁護士」が警告を込めて抗議をしたところ、S氏は解雇されました。これに関連し、現UCI側は、UCIに関連する情報をS氏が、前UCI理事の朱東文氏と金孝律氏に伝えたと主張し、これが「文書汚染」に当たるとしているのです。この件は、審理中となっています。

制裁措置

罰則裁判となる「制裁措置」は、現UCI理事陣が家庭連合の公的資産を勝手に処分しているので、裁判所に措置を取ってほしいと原告(家庭連合)側が要請したものです。このとき、UCI理事陣は、自分たちの支配下としたセントラルシティの貸金返済やその他のプロジェクトの運営上支障が生じる可能性があるとし、原告(家庭連合)の要請の却下を主張しました。

こうした中で裁判所は、「UCIは、100万ドル以上の資産を売却、あるいは譲渡する際は、その30日前に、原告(家庭連合)側に通報せよ」との命令を下しました。しかしUCIは既に、自分たちの資産とセントラルシティの株式をKIF(Kingdom Investment Foundation)というスイス所在の非営利団体に無償寄付した状態にあるとし、裁判所の命令の後には、KIFは、マレーシアのペーパーカンパニーを通してセントラルシティの株式を1兆250億ウォンで売却したというのです。

これに対して特別裁判官は、UCI理事陣とKIFと関係があるものと見て、UCI理事陣召喚調査、UCI理事陣Eメール召喚命令を下しました。また、ヘーグ協定に基づき、スイスにあるKIFに年間決算書を提出しなさいとの命令文を発布しました。UCI理事陣は「セントラルシティはKIFが売却したもので、KIFは自分たちとは関係ないもののだ」と主張しています。このことに関して、現在、審理中となっています。

以下は今回の判決文(日本語訳)

コロンビア特別区高等裁判所

民事部

番号:2011 CA 003721 B
原告:世界平和統一家庭連合、及びその他の者、
被告:文顯進、及びその他の者、
裁判官:Anita Josey-Herring(アニタ・ジョシ・ヘリング)
第4日程

番号:2011 CA 003721 B
反訴原告:文顯進、及びその他の者
反訴被告:朴普熙、及びその他の者
裁判官:Anita Josey-Herring(アニタ・ジョシ・ヘリング)
第4日程
命令(判決)

この判決と同じ日の2013年12月19日に申し立てられた訴答ついての被告の判決申請に関する裁判所の略式意見を検討し、

UCI、文顯進(プレストン)、リチャード・ペレア、マイケル・ソマー、郭珍満、及び金榮俊によって、2012年10月4日に申し立てられた「事物管轄権の欠如に関する訴答についての被告の判決申請」を認めることを命ずる。さらに、

原告の申し立てに対しては、確定力のある決定としての棄却を命ずる。さらに、

この判決に反映された棄却は、特別裁判官補佐の前における文書汚染と制裁措置の証拠開示手続中は停止されることを命ずる。さらに、

文書汚染と制裁措置の証拠開示手続が完了すれば、いずれの当事者もこの棄却登録に関する停止無効を申し立てできることを命ずる。上記のとおり命ずる。

Anita Josey-Herring
陪席裁判官

 

※ 以下の追加情報もご覧ください

UCI訴訟の判決の意味(郭グループ関連情報)