UCI(いわゆる「郭グループ」)問題に関し、2018年10月30日、米国の裁判所で当法人等の請求の主要部分を認める略式判決(summary judgment)が下されました。この件につき、簡潔にお伝えします。
当法人を含む原告らは複数の請求(count)について判断を求めていましたが、今回裁判所は、被告であるUCI理事らによる定款変更や財産処分について、信任義務違反を理由にいずれも違法であるとの判断を下しました。他方、原告側が受けた被害の具体的救済手段(remedies)についての判断は、今後に持ち越されることとなりました。
今後、救済手段にまつわる判断が裁判所によって下された後には、被告側からも控訴が可能ですので、まだ略式判決自体確定したとは言えない状況にあります。また、仮に今回の略式判決が確定したとしても、既に海外に持ち出された財産などもあることから、汝矣島聖地を始め、米国、南米など全世界おける全ての公的資産の返還に至るまでには、未だ越えるべき課題が待ち受けています。
いずれにしても、今回の略式判決は、本件事件全体にとって根幹部分に関わる重大な争点についてのものですので、今後の裁判全体に与える影響は実に絶大なものであると言えます。
以上