当法人及び澤田拓也副総務局長ら当法人の職員3名が、サンクチュアリ協会の澤田地平氏及び秋月俊三氏らを相手方として、業務妨害及びつきまとい等の禁止を求めて東京地裁に申し立てていた仮処分命令申立事件で、同地裁は本年(平成30年)7月4日、当法人側の申立を全面的に認める決定を下しました。
澤田地平氏らが礼拝妨害等の妨害活動を始めたのは平成29(2017)年の1月22日でした。同年2月12日からは債務者秋月が加わり、毎週日曜日に松濤本部の前に来ては徘徊し、大声で当法人や責任者を批判・中傷する演説をし、のぼりやプラカードを使用し、あるいは、職員・信徒らにつきまとうなどして、礼拝等を妨害するようになりました。
同年3月10日、当法人は澤田地平氏らを相手方として東京地裁に業務妨害の禁止を求めて最初の仮処分申立てを行いました。この結果、同地裁は同年3月31日付で当法人の申立てを全面的に認める決定を下しました。その後、澤田地平氏らは異議申立手続を行うと共に、妨害活動を自粛し、活動場所を渋谷駅前や当法人の別の地方公認教会前に移すなどしました。
この結果同年8月9日、東京地裁において異議手続における決定が下されました。同決定においては、拡声器を用いるなどして大音量により演説する方法だけが禁止対象となり、その他の方法は禁止対象から外れました。同決定に対して当法人は抗告手続を行いましたが、同年11月13日付で棄却され、前記決定が確定しました。
抗告棄却決定がなされると、澤田地平氏らはこれに乗じ、従前よりも悪質な業務妨害を行うようになりました。即ち、拡声器さえ用いなければ大音量を発声しても構わないとの勝手な解釈のもと、当法人の礼拝中に複数でシュプレヒコールを上げるなどし、礼拝を妨害しました。また礼拝、集会、会議等の参加者らに対して、待ち伏せ、つきまとい、及び、大音量で怒鳴りつけるなどの行為によって、礼拝参加者の礼拝参加を抑圧しました。
松濤本部の所在地は元々閑静な住宅街であり、本来シュプレヒコールや叫び声を上げるなどの行為には適しませんし、常識がある人ならばそのような行為に及ぶことはあり得ません。しかるに、澤田地平氏らが場所をわきまえず、狂ったように妨害活動を行ったため、近隣からの苦情や警察への通報が絶えなくなりました。こうした事態を踏まえ、当法人は第2回目の仮処分申立を行い、そこに3名の職員らも申立人として加わりました。
この事件は3人の裁判官が担当し、3人の裁判官のうち裁判長及び1人の裁判官は昨年、澤田地平らが申し立てた異議申立手続において当法人に不利な決定を下したときと同一の裁判官でしたが、今回は昨年とは打って変わって、澤田地平氏らに対して、極めて厳しい決定を下しました。これは、裁判所自身が、澤田地平氏らの活動に常軌を逸した異常性・違法性があることを確認したためであったと言えます。
こうした決定からも、サンクチュアリ協会に無批判で追従する澤田地平氏らの〝狂気〟とも言える言動、それらの行為を野放しにしている同協会の〝無責任な体質〟は明らかであると言えます。